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  1. 港区議会 1994-11-14
    平成6年11月14日区民厚生常任委員会−11月14日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成6年11月14日区民厚生常任委員会−11月14日平成6年11月14日区民厚生常任委員会  区民厚生常任委員会記録(平成6年第31号) 平成6年11月14日(月) 午後1時32分 開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委員長   滝 川 嶂 之  副委員長  川 村 蒼 市  委  員  石 塚 壮 一       おぎくぼ省 吾        岸 田 東 三       沖 島 えみ子        宮 崎 一 二       山 越   明        伊 東 徳 雄 〇欠席委員  な し 〇出席説明員  区民部長                 中 村 勝 弘   区民課長          大 木   進
     住民戸籍課長               武 藤 金 一   商工課長          井 伊 俊 夫  麻布支所長                田 島   誠   赤坂支所長         木 村 晃 吉  高輪支所長                森   康 明  厚生部長                 上 田 暁 郎   参事・管理課長事務取扱   塚 中 和 夫  高齢対策課長               野 村   茂   高齢者施設計画担当課長   小 林   進  高齢福祉課長               花 角 正 英   障害福祉課長        大 野 重 信  児童課長                 高 橋 義 男   保護課長          宮 川   修  国民年金課長               本 間 秀 生  保健衛生部長芝保健所長兼務       浦 野   隆  保健衛生部次長保健衛生課長事務取扱   入戸野 光 政  副参事(保健衛生事業計画担当)      蒔 田 正 夫  芝保総務衛生課長             島 村 一 男   芝保健所予防課長      熊 田 徹 平  麻布保健所長               賀 川 倫 子   麻布保健所予防課長     大久保 さつき  麻布保健所総務衛生課長          岩 本 昭 一  赤坂保健所長予防課長事務取扱      伊 藤 和 子  赤坂保健所総務衛生課長          斉 藤   実 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1)予防接種法の一部改正について   (2)平成6年第4回定例会提出予定案件について   (3)港区実施計画(案)について   (4)港図内における工場共同化事業等調査について   (5)国民年金法等の一部改正について  2 審議事項   (1)請願5第13号 保育園の定員割れ対策についての請願   (2)請願5第22号 無認可保育園に補助金を求める請願ほか2件   (3)請願5第25号 乳幼児医療費無料制度対象年齢の拡大を求める請願                                  (以上5.6.30付託)   (4)請願5第41号 年金制度改悪に反対する請願                                  (以上5.11.19付託)   (5)発案6第9号 東京都港区高齢者入院見舞金の支給に関する条例                                  (以上6.6.17付託)   (6)発案5第15号 区民厚生事業の調査について                                  (以上5.6.30付託)                 午後 1時32分 開会 ○委員長滝川嶂之君) ただいまから区民厚生常任委員会を開会いたします。本日の署名委員山越委員と川村副委員長にお願いいたします。  欠席の関係でございますが、伊東委員は若干おくれて出席されるということでございます。それから、説明員の欠席は、国民健康保険課長が公務のためご欠席、芝浦港南支所長は不幸のためご欠席というご連絡をいただいております。  それでは報告事項に入ります。報告事項(1)「予防接種法等の一部改正について」ですが、本件につきましては前回理事者の説明が終わっておりますので、本日は質疑から入りたいと思います。それでは、早速ですが、質問のある方はどうぞ。 ○委員(沖島えみ子君) この法律によって保健所でのインフルエンザ予防接種が廃止されるというふうなことになっているわけですが、このインフルエンザ予防接種を受けたいというふうな人がいる場合には、どこで受けることができるんでしょうか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) インフルエンザの接種につきましては、今後はそれぞれかかりつけ医等の近所の医療機関予防接種を受けるということになろうかと思います。 ○委員(沖島えみ子君) そうしますと、保健所で今までのようにインフルエンザを受けることができたというときの場合と、医療機関で受けた場合との予防接種を受けた場合との患者さんというのかしら、その人が受けた場合に支払うべきお金というものは、それぞれ幾らになりますか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) インフルエンザ予防接種につきましては、集団接種等で行うわけですけれども、保健所使用条例に基づいて行うものにつきましては、そうした集団接種を行わなかった人たちに対して、フォローとして行うという制度でございますが、これにつきましては現在規則の中で10月末までの規則の中では1,500円で実施いたしてきたものでございます。それから、今後、近所の医療機関等で行う場合には、これにつきましても自己負担があるわけでございますが、これは私どももまだ具体的に金額がどの程度か詳細には承知しておりませんが、大体、4,000円〜5,000円ぐらいということじゃないかというふうに聞いております。 ○委員(沖島えみ子君) こういうふうな集団での予防接種そのものについては、いろいろな弊害がありますので、希望する人が受けるということが私はいいと思いますので、そのこと自体については反対するわけではないんですが、ただ、今、保健衛生部次長の答弁でお認めになったように、今まで、大体1,500円ぐらいで予防接種を受けられたものが、新たに法律が変わって医療機関などで受ける場合には、4,000〜5,000円の負担が伴うということでは、私は区から何らかの補助をするということを考えていいのではないかというふうに思うんですが、その辺ではいかがでしょうか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) 法律でインフルエンザにつきましては任意接種ということになったわけで、従来、いわゆる集団等で接種していたものをそれぞれの方のご判断で、また必要があるという判断で行うというような制度になりました。したがいまして、これらにつきましては基本的には自己負担ということになろうかと思います。そうした制度になったわけでございますので、区がこれにあえて助成するというのは、そうした制度の考え方からして必ずしも適切かなというふうに考えております。  現時点では特に、そうしたことは考えておりませんので、今後、状況を見ながら調査といいますか、判断をしていきたいというふうに考えておりますが、現時点では特段これについて助成するということは考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○委員(沖島えみ子君) インフルエンザ予防接種を受けることによって、インフルエンザにかからなかったという人も多数存在していると思うんですね。やはり、私はどうしても今後医療機関で受ける場合には、補助をしていく必要があるというふうに思いますので、ぜひそれは検討していただきたいというふうに思います。  同時に、保健所法の改悪で、保健所そのものが削減されているその一環ではないのかなという気もするわけです。そのことだけは一応の意見として述べておきたいと思います。 ○委員(宮崎一二君) ここに11種類が8種類になったというようになっているんですが、それで新たに破傷風が加わった。それで、実施方法の改正の中で、「ただし、ポリオ、BCGは当面集団接種で実施する」というと幾つかに分かれるわけですね。それはどういう理由でそんなふうになったんですか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) 先般ご説明のときにポリオとBCGにつきましては、引き続き集団接種ということで当面考えているわけでございますけれども、基本的に今回、個別個人接種という形をとりましたものにつきましては、社会的な認識等を高める等についてそうした形でやったほうがより適切に円滑にいくだろうと。特に、接種につきましては、個人の状況に合わせてやっていったほうが被害等も少ないということで、こうした制度に変わったものでございます。ただ、ポリオとBCGにつきましては、基本的には薬剤、ワクチンの管理等の問題がございまして、これらを今後、個別接種にするというようなそうした態勢等も十分とらないと、なかなかうまくいかないのではないかとこのような考え方であるというふうに聞いています。したがいまして、この2つにつきましては、引き続き集団接種で行っていく。将来的にそうしたことの問題が解決されれば、個別接種ということもあろうかと思いますが、当面は集団接種でいきたいということでございます。 ○委員(宮崎一二君) いわゆるそうすると、副反応ですか、健康被害という関係で見ると、すべてが義務接種から勧奨接種へと、集団接種から個別接種へということなんですが、今のお話だと要するに、副反応だけではなくて薬剤の管理においてこれは従来どおり集団接種が必要だと、これはいわゆる副反応という関係ではこれもポリオ、BCGを含めて8種類、また外された4種類等はこれはどうなんですか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) 予防接種の副反応につきましては、従来はどちらかというと集団でやっていたということで、個々の人の状態等については必ずしも従前に完全に対応していたかという点が疑問としてあったわけでございます。そうした面で個別接種ということによって、特に、かかりつけ医等が1人1人の状況に合わせて接種を行うということで、今回、改善を図っていくというものでございます。ポリオとBCGにつきましても、当然そうした考え方が基本にあるわけでございますが、現在使用されている薬剤、ワクチン等が必ずしも長期的に保存できないとか、そうした管理上の問題がありますので、当面は集団接種ということで、これで十分管理されれば、個別接種にしていくということになろうかと思います。  ただ、そうした集団接種におきましても、従来と同様ということではなくて、やはり、できるだけ個々人の状態に合わせてということで、事前にご父兄の方にそうした指導書というんですか、そうした予防接種についてよくご説明した資料をお送りしまして、それらを読んでいただき、また医師とよくコミュニケーションしていただく中で、また医師のほうの予診も行って、具体的に問題ないということで接種するというようなこの考え方集団接種でも同様に考えているものでございます。そうしたことで、いわゆる被害救済といいますか、副被害の起こらないような形での努力をしていきながらやっていくというふうに考えております。 ○委員(宮崎一二君) 要するに、副反応というのはいろいろな形で出てくるわけでしょう。それは、1つ1つ予防接種によって。だから、予防接種が必要だということについては、否定しないわけなんですよね。予防接種のそれなりの効果というんですか、これは否定しない。しかし、個々人の判断で任せる、あるいは、体調の問題もあるということですよね。そうすると、本来は保健所でずっと、一番わかりやすいのは学校だと義務教育ですから、学校でやっている。あるいは、母子手帳を持っている方等については、幼児までは必要な予防接種をするということが保健所等でやられているわけですよね。今まで保健所の費用というのは、一般の8割。いわゆる使用料、手数料、そういう考え方ですが、そうすると実際にまちのお医者さんに行くときには、問診からいろいろあって初診料もいろいろ含まれるのではないかと思うんですけれども、予防接種だけを受けるということは医師会等の話し合いでどうなんですか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) この予防接種法に基づく予防接種につきましては、基本的に無料ということで行っております。それらの実施につきましては、当然、医師会とも十分ご相談し、あるいは、お願いし、またご協力いただくということで再三協議をしてまいったところで、港区医師会につきましてもそれについて十分ご理解いただき、予防接種については、引き続き協力していただくというようなことで進めているところでございます。 ○委員(宮崎一二君) そうすると、いわゆる今度規則で外すのは、インフルエンザ予防接種だけということですか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) ちょっと説明が漏れたかもしれませんが、先ほど先般の表にもありましたように、4種類のものにつきましては今回、予防接種法対象接種から外れたということでございます。これらにつきましては、個々に必要があるというときにはそうした近隣等の医療機関でお受けいただくということになるわけでございますが、これにつきましても、すべての医療機関、特に医師会医療機関すべてが対応できるかどうかというのは、それぞれの事情もございますので、必ずしもすべてというわけにはいかないかと思いますけれども、必要な対応はそれぞれの医療機関でできる限りやっていただくということになりますので、それらにつきましては、任意の接種ということで個々人が自発的に医療機関等に行って受けてもらうということになろうかと思います。  なお、その4種類の疾病につきまして、予防接種につきまして、仮にこれらの副反応ということの問題が出たときには、これはこれでまた被害についての救済制度がありますので、そうしたところで救済していくということになろうかと思います。 ○委員(宮崎一二君) そうすると、外された4つ、新たに加わった破傷風、この痘そう、種痘ですか。それから、コレラワイル病というのは、いわゆる日本ではその病気が発生していないということで、予防接種をする必要性が社会的になくなってきているということも含まれているのではないかというように思うんですが、インフルエンザについては、インフルエンザ予防接種をしたからといって必ずしも風邪を引かないということはあり得ないので、ビールスが違うと全然違いますからね。そういうことで任意かなという感じはするんですが、いわゆるここで言う4種類のうちの痘そう、コレラワイル病については、これは既に社会的には病気がなくなっている。当然、これが集団発生するというようなことになれば、また対応が違ってくると思うんですが、その辺については社会的にこういうものが必要なくなってきているということも、今度の改正の1つの根拠にあるのではないかと思うんですが、その辺いかがですか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) まず、天然痘とコレラでございますが、これらにつきましては基本的に国内での発生というのは、ほとんどないということで、あえて言えば撲滅されたと言えようかと思うんです。特に、コレラにつきましては、他の国からいわゆる入ってくるという意味で、防疫という面で十分これからも注意しなきゃならないんだろうと思いますけれども、国内での発生というのはもうほとんどなくなっているということでございます。  それから、ワイル病につきましては、これは若干特殊な疾病ということで、今後は別の対応が必要なのかなというふうに考えます。集団的な予防接種、あるいは、全国的に国民にお願いする、してもらうという種類の予防接種の対象から、今日外されたというものでございます。  それから、インフルエンザにつきましては、お話にもありましたように、若干これらの薬効といいますか、そういう面でこのインフルエンザも若干他の伝染病と異なる性格があって、必ずしもワクチンの有効性がそれほど高くないという問題もありまして、これらにつきましては今回外されたとこのような経緯だというふうに聞いております。 ○委員(宮崎一二君) このことについては、沖島委員がこの問題についての対応については述べておりますので、これ以上触れませんが、副反応に対するこれの現実的な対応というんですか。これは今、どうなっているんでしょうか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) 今回の改正の趣旨の大変大きな部分の1つには、副反応の適切な処理ということがございます。その前に、まず副反応を起こさないということが大前提でございますけれども、極めて限られた非常に確率としては少ないわけですが、やはり、副反応が全くゼロかということは、今日の時点では言えないということがあろうかと思います。したがいまして、そうした時点、起こったときにはそれに適切に対処するということが今回の改正の大変大きな趣旨の1つでございます。その中で、基本的には副反応等が起きたときには、当然、接種を行った医療機関、そうしたところから直ちに区、あるいは、医師会、それから、東京都、こういうところに適切に連携をとりまして、連絡を取り合い対処していくというような仕組みができたものでございまして、そうした意味では、24時間、例えば夜中でも、もし区に連絡がきたときには、そこからそれぞれ港区の方では保健衛生部長がその任にあたることになっておりますが、そうしたところに連絡がいくということで、適切な対処をするとこんな仕組みも今回つくられたものでございまして、そうしたことでそうした副反応の未然防止といいますか、あるいは、被害の軽症化というようなことには、そうした制度で対応していきたいというふうに考えております。 ○委員(宮崎一二君) 確かに、この態勢からすると、今度、個人の責任になりそうなんですよね。要するに、いわゆる勧奨接種であり、個別接種である。自分の体調のいいときに受けなさいよと。しかし、副反応が起きたときに、社会的に救済するということが弱まるのではないかということが大変危惧されるんですよね。それについては、お答えいただけますか。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) 基本的に今回の予防接種法でいわゆる副反応による救済につきましては、従来以上に充実したというふうに私ども認識しております。それは1つには給付する金額の問題もそうでございますが、具体的に受けるときに保護者の方たちの判断、保護者の方たちが自分の子供に対する体調を見て、やめる、やめないということはある程度お考えいただく。さらに、接種する医師の方でございますが、事前に予診をしまして、また体温等はかりまして体調として大丈夫かどうかということを十分診た上で、その上で接種するというような仕組みになっております。  そうした手続きがとられたものの結果、万が一副反応が起きたということにつきましては、これは保護者の責任ということではなくて、当然、法に基づく一定の救済というのがきちっと行われるというような仕組みでございまして、接種する医師に責任を負わせるとか、あるいは、保護者の判断で保護者に責任を転化するというようなことは、この制度では考えておりませんので、そうした仕組みをきちっとやることを前提にして、それを救済するというような制度になっているということでございますので、その辺のご理解をよろしくお願いしたいと思います。 ○委員(おぎくぼ省吾君) これは義務接種というのはある程度、集団生活をしていく中で大変蔓延していくということで、これはやはり、全体がある意味では人に迷惑をかけないというところから、伝染病というものは人にどんどん伝わっていくという、そういうことから考えて、迷惑をかけないということがやはり、1つには義務接種の大きな考え方の1つではなかったのかなというように私は思うんです。そうした中で、ある意味では副作用という問題がありまして、義務接種の場合には体調とかその他いろいろなもろもろがありますし、医療というものが万全100%のものではないということは確かでありますし、今でもそれに近づける努力をそれぞれの機関がしていることは確かなんですね。  そうした中で、こういう伝染的な病気が会場接種、または集団接種から個別接種になる。こうした動きの中で、実際にいろいろな選択肢が私どもに与えられた。選択肢がたくさん与えられたということは、ある意味ではそれだけ人に迷惑をかけないという義務も生じているというふうな考え方もあっていいと思うんですね。ですから、する、しないも、個々に選べる。そのかわり、例えば、その人が一生懸命勧奨したんだけれども、どうしてもやってくれない。そのときに、その人が例えば病気にかかってしまったというと、その人が勧奨にいろいろな理解に応じられなかったという、理解に達しられなかったという1つのその人の行為によって、大変大勢の人がそこでマイナスをこうむる、こういうこともあり得るわけです。それは義務的な接種というものは、逆に、病気の副作用というものを1人でも少なくしていこうというそういう意味合い。あるいは、接種の効果、そういうものも含まれた考え方の中から今の勧奨接種のようになってきたんでしょうが、逆に、考えを変えてくると、今、私が申し上げたようなことがあって当然だと思うんです。それには、やはり、その個人の義務というものの義務感というのが大変個人個人に重く全体の中、社会で生活をしていく中で個人個人の判断がかなり接種に対しては重きをなしてくる。そういうふうにとっても間違いではないと思うんです。そういう意味で、罰則はないでしょうけれども、実際にはそういう意味で、今の世の中がそういうものが少し欠如してきていることが私は考えられると思うんですね。しなかったためにほかの人たちが大変不利益をこうむる、そういうことをひとつ勧奨接種していく中で、やはり、きめ細かく説明をする必要があるだろうと思うんです。そういう考えに至るということですね。  ですから、当然こういうものに罰則をつけろとは言いませんが、実際には重大問題なんですね。やらないということによって、人に迷惑をかける。ですから、その辺までひとつ気を回していただいて、こういう接種についてはやっていただくという理解をいただくということも、やはり、大切なことではないのかなと。やるということだけじゃなくて、やらないための1つの自分の責任というものは、そこに生じてくるというふうにしっかり認識していただくことが、私は大切になってきているのではないかなとこのように思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長滝川嶂之君) 今の質問と関連するんですが、コレラについては、例えば、コレラが発生している場所に、地区にあるんですが、渡航の際の予防接種はどうなっているんですか。 ○芝保予防課長熊田徹平君) それに関しましては、検疫所というのがございます。そちらのほうでは、いわゆる今回のペスト問題もございますけれども、コレラ、そういった汚染地域で、はやっているものに対する個々の方の実施に関しましては、対応ができているということでございます。芝保健所では、検疫所のほうへの連絡等についてのご案内は差し上げているということでございます。 ○委員長滝川嶂之君) 今、おぎくぼ委員がおっしゃるとおり、予防注射を打たないで海外に行って持って帰られて、それで人に蔓延するということがあれば、それはやはり、衛生上大変な問題だと思います。その辺をきちっと予防対策をしていただきたいと思います。 ○委員(石塚壮一君) 私も小さい子供がおりますもので、予防接種、ここのところ何年かお世話になっております。それで、今回の法の改正で、集団接種個別接種になるということで、小さい子供を持っていますと、この日にここで集団接種をやってくれと言われても、うちなんか共働きでなかなか時間がとれないということもあるし、あと子供ですから、体調がほんとうにすぐれないようなときもあるということで、なかなか受ける機会を逃してしまうということが何年かありました。そういうことで、今後、個別接種になるということで、そうしたときには近所のお医者さんである程度の期間、対応していただけるということでこれはありがたいことだと思うんですが、ポリオとBCGについては集団接種で今後もしばらくはやっていくというお話なので、まず要望なんですけれども、今だと例えば、麻布保健所を逃しちゃうと、今度は芝浦のほうとか婦人会館とか飛んじゃうんですね、場所がね。行こうと思えば行けるんですけれども、たまの休みの日に合わせて行こうとすると、なかなか行く時間がとれないというか、非常に難しいというようなこともありまして、なるべく行くようにはしているんですけれども、そういう方もたくさんいらっしゃると思いますので、今後の集団接種については、今までよりももうちょっと麻布保健所を逃してももう1回同じような地域で受けられるとかという、受ける機会をもう少し充実させていただきたいということが1点要望です。  あと、私なんかも子供ができるまでは予防接種なんていうのは自分が受けてから相当たっていますので、そういう点については非常に不勉強だったわけで、今後、個別接種ということでおぎくぼ委員さんのお話ではないですけれども、個人個人にある程度義務というか、その辺が生じてくるというようなことがあります。あと、副反応なんかについても、なかなかわからない点もあると思いますので、その辺の啓蒙というか、PRのやり方も今後工夫していただければというこの2点、要望だけしておきます。 ○委員長滝川嶂之君) 要望ですね。それでは、よろしいですか。質問は終了したものと認めます。  それでは、報告事項(1)「予防接種法等の一部改正について」の報告は終わります。  次に報告事項(2)「平成6年第4回定例会提出予定案件について」理事者の説明を求めます。 ○区民課長(大木進君) それでは「平成6年第4回定例会提出予定案件」につきましてご報告申し上げます。  資料をお配りしてございます資料No.1とNo.1−2によりましてご説明をいたします。今回、第4回定例会に提出を予定する案件は、この資料のとおり全部で20件ございます。条例につきましては、内訳でございますが、条例は9件、そのうち1件が新設条例、その他8件が一部改正条例となっております。それから、補正予算が2件、決算が3件、工事請負契約の承認についてが6件の合計20件でございます。  その他、人事案件が2件追加を予定してございます。このうち、区民厚生常任委員会でご審議をお願いすることとなる案件6件につきまして、概略ご説明をいたします。  それでは、この6件はいずれも条例でございます。資料の1、1番目から6番目まででございます。1番目、「東京都港区立区民センター条例の一部を改正する条例」でございます。港区立高輪区民センターの新設に伴いまして、規定を整備し、使用料を定めるものでございます。施行期日は区規則で定めるとしてございます。  2番目が「東京都港区立婦人会館条例の一部を改正する条例」でございます。改正の内容でございますが、4点ございます。1点目が改修工事の竣工に伴いまして、位置の変更及び使用料の改定を行うものでございます。2点目が施設の名称を東京都港区立女性センターと改めるものでございます。それから、3点目といたしまして、施設の利用に際しての不承認事由の一部を削除することとしてございます。4点目でございますが、全般にわたりまして規定の整備を行うものでございます。施行期日につきましては、原則公布の日としてございますが、改修工事にかかり、位置の変更、使用料の改定、施設名称の変更等につきましては、区規則で定める日としてございます。  議案の3番目でございます。「東京都港区立内職補導授産所条例の一部を改正する条例」でございます。改正の内容は港区立内職補導授産所の移転に伴う代替施設への位置の変更でございます。施行期日は区規則で定める日にちとしてございます。  4番目でございますが、「東京都港区立福祉会館条例の一部を改正する条例」でございます。改正の内容は港区立三田福祉会館の移転に伴いまして、使用料の改定を行うものでございます。施行期日は区規則で定める日としてございます。  5番目が「東京都港区立公衆浴場条例」でございます。これは、新たな条例を制定するものでございます。その内容は、港区立公衆浴場ふれあいの湯の設置、及び管理に関する事項を定めるものでございます。施行期日は区規則で定める日からとしてございます。  最後に6番目でございますが、「東京都港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」でございます。内容は支給対象といたします特殊疾病に、1疾病を追加するものでございます。遺伝性本態性ニューロパチーという疾病を追加するものでございます。施行期日は公布の日からとしてございます。適用期日は平成6年10月1日でございます。以上で区民厚生常任委員会で審議をお願いすることとなる案件6件についてのご説明をいたしましたが、関連する項目として、10番、11番のそれぞれ補正予算について、概略をご説明いたします。資料No.1−2でございます。  最初に10番目の「平成6年東京都港区一般会計補正予算(第3号)」でございます。補正を行いますのは3款にわたりまして、補正の額は1億6,652万9,000円で、これによりまして補正後の額は922億881万5,000円としてございます。このうち第4款、民生費にかかる部分についてご説明をいたします。民生費の補正の額は1億1,176万4,000円でございまして、補正後の額は222億5,028万1,000円となります。補正の内容でございますが、件数は3件ございます。第1点目は老人保健医療会計繰出金の追加でございます。老人保健医療会計予算の補正に伴う所定の経費を追加するものでございます。2点目が、区立公衆浴場管理運営経費でございます。平成7年3月開設予定の区立公衆浴場の管理運営にかかる経費を補正するものでございます。3点目が、三田福祉会館改築経費でございます。平成7年3月開所予定の三田福祉会館への移転及び初度調弁に要する経費を補正するものでございます。  次に債務負担行為の補正についてでございます。補正は追加を行うものが2件となってございます。1件目が区民保養施設建設経費設計委託でございます。債務負担行為の期間は平成6年度から平成7年度まで、限度額を9,600万円としてございます。箱根町大平台字北畑298番1ほかに建設を予定しております(仮称)箱根大平台区民保養施設の基本設計及び実施設計の契約に先立ちます予算の担保として債務負担行為の追加を行うものでございます。  2点目が、三田福祉会館改築解体工事でございます。現在、建設中の新三田福祉会館の取得に先立ちまして、既存の施設を平成7年4月中に解体撤去のための工事を行うものでございます。期間は平成6年度から平成7年度まででございまして、債務負担行為の限度額を3,300万円としてございます。  引き続きまして11番目の「平成6年度東京都港区老人保健医療会計補正予算(第1号)」でございます。第1款の医療諸費につきまして、補正の額は14億6,033万8,000円、これによりまして予算額の総額は115億127万3,000円となるものでございます。医療給付経費の追加でございまして、老人医療の対象人口の増加、及び診療報酬の改定によります医療費の増が見込まれることによる補正でございます。  それから、関連する案件といたしましては、資料1のほうの15番から19番までのそれぞれの工事請負契約の承認についてでございます。「港区立心身障害者福祉センター等改築等工事」、本体工事。16番が電気設備工事、17番が空気調和設備工事、18番が給排水衛生ガス設備工事、19番が昇降機設備工事でいずれも工事請負契約の承認をお願いするものでございます。  20番につきましては、(仮称)港区立三田一丁目高齢者集合住宅新築工事に関しまして、工事請負契約の承認をお願いするものでございます。以上で終わります。 ○委員長滝川嶂之君) 以上で、第4回定例会提出予定案件についての説明は終わりました。本日は定例会の議案でございますので、説明を聞くところでとどめたいのでございますが、これに関して資料のご要望がございましたら、お聞きしておきたいと思います。ございますか。定例会中の審議についての資料のご要望がございましたら。 ○委員(宮崎一二君) これは総務常任委員会にかかわるかと思うんですが、当委員会にもかかわりますので、今、ご説明がありました20番の工事請負契約の承認について、三田一丁目高齢者集合住宅新築工事、これの問題で、住民から陳情書等が出ていると思いますが、それの多分ここまできましたから、円満に話し合いがついたと思いますので、その経過について資料としてまとめていただきたいと思っております。審議はできませんけれども。 ○委員長滝川嶂之君) よろしいですか。 ○高齢者施設計画担当課長(小林進君) 三田一丁目の高齢者集合住宅につきましては、住民説明会を3回、また陳情書を出すに至った方を中心に近隣者の懇談会を計6回開いてございます。そこの中で、基本的には私どもの計画をご承認いただいたものでございますので、それらの経過につきましては簡単にまとめた資料を提出させていただきます。委員会のご決定があれば、資料として提出したいと思います。
    委員長滝川嶂之君) 資料としてお願いしてよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) ではそのようにさせていただきます。 ○委員(宮崎一二君) 補正予算で、区民厚生常任委員会にかかわる案件について質問をさせていただきたいと思います。第一に、これには出ていないんですが、補正予算の平成6年度の補正予算、この中の歳入の面ですね。歳入の面で、1つは公衆浴場の使用料、これの内訳についてお伺いしたいと思います。 ○管理課長(塚中和夫君) 公衆浴場の使用料のいわゆる歳入、すなわち、49万8,000円というのは、3月から予定しておりますもので、それらについての歳入見込み、そういうことで積算をいたしております。積算の根拠でございます。港区の浴場11浴場の平均入浴者数が199名という約200名というのが昨年度の平均でございます。そこのところから、全体の平均のカラン数並びに区立の公衆浴場のカラン数ということで、推測をいたしました。1日の入浴者の数を約60名、すなわち、厳密に言いますと59名というようなことで、積算をしてございます。したがいまして、1カ月の使用料というようなことでございまして、ただしこれはご承知のように、それぞれが大人、中人、小人と申しますか、年齢刻みでそれぞれの料金を設定してございまして、それらをそれぞれ掛けまして、私どもは年間の歳入が約600万、それに対しまして12分の1カ月ということで、49万8,000円を今回の補正に一応組んだとそういうような経過でございます。 ○委員(宮崎一二君) そうすると、くどくて申しわけないんですが、お風呂屋さんの料金は、今、幾らになっていますか。 ○管理課長(塚中和夫君) 今、大人と申しますか、13歳以上というふうな区分がそれぞれあるわけですが、大人の料金が350円、中人が170円、小人が70円というような区分でそれぞれ東京都で決定されたもので11の公衆浴場は運営しているとそういうことでございます。 ○委員(宮崎一二君) 管理課長が担当になる前の説明だと思うんですが、この公衆浴場の人数については、150人から200人を見込んだというご説明があったんですが、実際にはカラン数からすると実働できるのは59人だと、その前後ということになるかと思うんですが、それでそれに関連して、歳出のところでお伺いしたいんですが、大変建築費が高かったように記憶しているんですが、これの延床面積と総工事費、坪あたり単価は幾らになるのか、固定資産税はかかるのかかからないのか、その辺についてお伺いしたいんですが。 ○管理課長(塚中和夫君) たしかその当時の利用者というのは、年々歳々全体の港区における入浴者数が変化をして減少傾向にある、そういうようなことでその当時のいわゆる1日の入浴者数、それから、カランの数でそのような形でお答えを申し上げたというふうなことだと思います。  それから、坪あたりのあれは、ちょっと今、手元に資料がございませんので、後でお答え申し上げたいと思っております。これは公共施設ということですので、固定資産税はかからないということでございます。 ○委員(宮崎一二君) そこで、民生費の17ページなんですが、維持管理費がいわゆる公衆浴場管理運営経費は、208万6,000円ということで、維持管理費、光熱水費61万円、運営費については219万6,000円ということなんですが、公衆浴場管理運営費の内訳をお聞きしたいと思うんですが。 ○管理課長(塚中和夫君) 私ども、まず全体のいわゆる平年度化した場合において大体どのぐらいかかるかというようなことがまず前提条件になろうかと思うんです。それで、大きく分けまして、歳出の部分におきましては、当然電気ガス下水道料金というふうな光熱水費の関係がまずございます。それから、これはそのときにいわゆる議案が提案されたときに私どもでご説明を申し上げるというふうに考えておりますが、港区の公衆浴場組合に委託をしたいというようなことで、それの委託経費が約1,900万ぐらい。それの主なものといたしましては、いわゆる人件費、それから、人件費以外の事務費、そして施設の維持管理費、このような3つの大別した内訳になってございます。したがいまして、1,900万のうちの人件費が約1,200万、それから、事務費が280万、維持管理費が440万、大体それで全体の経常経費として考えられるのが1,900万余というようなことになりまして、それの今回出しました補正予算につきましては、219万6,000円の委託経費と、それから61万の光熱水費というようなことになりまして、これは光熱水費については、12分の1、それから、当然、人件費につきましては1月の末に大体建物が竣工いたしますので、その建物を今度管理し、それから当然のことながら準備行為がございますので、人件費につきましては12分の2というような形の中で積算をいたしましたのが、委託料としての220万余とそういうような金額になるというようなことで、補正に計上したとそういう経過でございます。 ○委員(宮崎一二君) そうすると、いわゆる人件費については、これは一般的に考えると、多分ここはご夫婦の方がやっていただくかと思うんですが、そうすると役所でいうと定期昇給だとか、ベースアップだとか、そういうものはこういうものに加味されるのかどうなのか。それから、当然、1,900万相当の中には事務費は当然入るわけですけれども、いわゆる修繕費というのは少なくとも当初はあまりかかりませんよね。そうするとこれは積立をするという考えなのか、単年度で小さい修繕について毎年このくらいかかるということなのか。要するに、これは委託ですから、全額払っちゃうわけでしょう。そうですよね。だから、いわゆる約1,900万委託料を払う。そのほかに光熱水費がありますと。収入は約600万ですということですよね。その中で、人件費については、これは当然、労働時間だとか、いろいろもろもろ考えると大変それは割安になるのではないかと思いますが、しかし、定期昇給だとか、ベースアップだとか、いろいろ今後加味されていくのかどうなのか。特に、事務費の内訳がちょっとわかりませんけれども、修繕費というのは新しいうちはそんなにかからないものだというふうに思うんですけれども、これが毎年委託料として計上されていく、それはどこかでプールされるのか、それとも必ずこのぐらい出ますよということで、これについてはそのときどきによって年によって違いますよということなんですか。 ○管理課長(塚中和夫君) まず、基本的には港区の浴場組合に委託を申し上げ、最終的には年度ごとに清算をします。したがいまして、例えば、ご質問にありましたような小修理がかからなかった場合、または約2割ぐらいだった場合においては、それぞれの清算で返還をいただく、そういうようなことに相なります。まず、人件費でございますが、当然、私どもは今、ご質問にありましたように、ご夫婦お二人の方、しかし、それの方のお一人の方は技能手当と申しますか、そういうようなものを付加した中で、それから、当然、賞与の問題も当然付加する、またいずれは将来的には退職金の問題も付加をしていく、そういうようなことでございますが、先ほどお話ししましたように、あくまでも清算方式でございますので、人件費につきましては私どもとしては今、想定していますのは、二人のご夫婦の方、それから、アルバイトの方、それから、年次休暇その他がございますので、そのときには応援をいただく方、これは臨時従業員というふうなことでございますが、そういうふうな方を想定をしてございます。  また、人件費以外の維持補修、すなわち、ご質問にありますような小規模な修繕費の中においては当然予算化をしてございますが、先ほどお話ししましたように電球1つ、蛍光灯1つ等々のいろいろな経費がかかってまいりますから、それも清算方式でございます。ただ、非常にいわゆる施設を臨時休業しなきゃいけないというようなことでそういうような修理をしなきゃならないことがいずれ将来的に出てきた場合においては、これは当然区のほうで全部費用を持って、それを修理する、そういうような考え方であくまでも委託を申し上げる範囲というのは、小規模修理ということで今のところ考えているということでございます。 ○委員長滝川嶂之君) ちょっと、私、ちょっと打ち合わせで確認しておかなかったんですが、この補正は定例会中に区民厚生常任委員会にかかるのは議案として、また上程されますか。総務常任委員会だけにいくのか、ちょっとその辺を私、確認していなかったものですから。 ○管理課長(塚中和夫君) 今、やり取りしておりますのは、補正にかかわる、すなわち、年度内に1月に建物ができ上がりまして、それから2月にいろいろなそれの維持をして、それで今の予定では、3月にオープンするということで、その諸経費は当然第4回定例会に計上しませんと、間に合いませんので、それをお願いしているということですから、当然、これは補正としての議案にはなろうかと思います。所管は総務常任委員会でご審議をいただくというようなことになろうかと思います。 ○委員長滝川嶂之君) それでは、定例会中にこの委員会には上程はない。(「条例はある」と呼ぶ者あり)補正の予算という項目で上程は(「総務」と呼ぶ者あり)総務常任委員会ですね。 ○管理課長(塚中和夫君) それは総務常任委員会でございます。 ○委員長滝川嶂之君) わかりました。 ○委員(宮崎一二君) 議案の中身に入る内容じゃなくて、補正予算に関する内容なので引き続き質問させていただきたいと思います。今、年度ごとの清算方式ということで、人件費等についてもこれから退職金や夏期、冬期のボーナス、多分この中に含まれているんだろうと思うんですが、ただし、退職金等については、これは含まれていないということになっているんですが、そうするといわゆる事務費も清算方式なんですか。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 宮崎委員、大体ご承知になって、私はある意味では資料が出る前のちょっと質問しておけば、資料が出さないで済むかなというふうに思ったんですが、これは議案として出てくるんですよ。総務常任委員会なんですよ、これね。だから、どの辺までうちで例えば、やっておくか。あまりやってしまうと総務常任委員会にかかわる議案に出る前だとおっしゃったんだけれども、総務常任委員会でやる部分もまたやってしまうというようなことにもなりかねませんので、その辺のところは、ほどほどにしておいていただいておいて、その辺がはっきりうちの委員会のしないところなんだけれども、その辺のところは他の委員会の分に入らない、やはり、その辺は大事ではないかなと思いますので、十分宮崎委員も承知しながらやっていただいていると思うけれども、そういう仕切りを委員長のほうからもしていただいたほうがいいんじゃないかなと。 ○委員長滝川嶂之君) ただいまおぎくぼ委員から提案いただきましたように、これは総務常任委員会の審議事項でございますので、その審議に立ち入らないことと、ベテランの宮崎委員だから、ご判断いただいて触れない部分と、それと当委員会でやる範囲について絞っていただきたいと思います。 ○委員(宮崎一二君) それは運営の問題かと思うんですが、総務常任委員会でよく言われる、委員も理事者も呼ばれるわけですが、本来は区民厚生常任委員会で論議しなくちゃいけない問題を総務常任委員会で論議をする。こういうばかげたことが間々起きているんですよね。だから、当然、こういう問題については、補正予算に関する問題で、当委員会で詰められるものについては詰めておくということが大前提かと思いますので、そこで質問しているんですが。 ○委員(おぎくぼ省吾君) それは宮崎委員、もちろん、1つの大変な理屈にはなるんだけれども、そこまでやっちゃうとそれは運営の部分だろうと思うんですよ。だから、運営で例えば仕切りをして、じゃ、区民厚生常任委員会にかかわる部分は上げておいて、あとは総務常任委員会だということになれば別だけれども、実際にはこれは運営の仕切りの中で11も12も総務常任委員会への議案として入れるわけですよ。だから、たまたま理事者が総務常任委員会にかかわる補正予算だけれども、この内容の部分については区民厚生常任委員会の部分だけ説明いたしますよとこういうことですから、とり方を拡大するのか、協議にするのか、その辺は運営にかかわる部分で、個々の委員さんのとり方によってそれはまた違うと思いますので、その辺は委員長の仕切りの中でご協力いただくなり、とめていただくなりして進めていったほうがいいんじゃないでしょうかね。 ○委員長滝川嶂之君) 当委員会でできるものを仕上げてということは、私のほうも聞いておりません。それで待つということはもちろん聞いておりませんし、そのような取り扱いはあまりないようですので、その辺はご判断いただいて介入しない程度にしていただきたいと思います。 ○委員(宮崎一二君) 福祉に関する討議は、審議はここではできないんですよね。できないというか、要するに、区民厚生常任委員会でしかできないんですよ。だから、そのことについて議案にかかわらない以外で補正予算に関して聞いているんですから、私は間違っていないと思います。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 議案にかかわらないといっても、これは議案にかかるんですよ。議案が議案として総務常任委員会にかかるんですよ。議案として総務常任委員会にかかるというのははっきりしているんですよ、運営で。 ○委員(宮崎一二君) 補正予算の問題だから。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 補正予算も出るんですよ。だから、内容で宮崎委員みたいに取り上げてさ。どの辺でするかということ、だけど内容があって補正予算の一々、1つ1つの説明があるわけですからね。その辺のやはり、考え方の違いだと思うんですが、その辺は今、やられちゃうと議案にかかってくるわけ。そうすると定例会に入らないうちにこの問題の質疑に入っちゃうということになりますよ。そういう解釈も成り立つんじゃないですか。 ○委員長滝川嶂之君) これ、両方意見がどうしてもあれば委員会に諮って決めたいんですが、宮崎委員……。(「それは委員会条例でちゃんと決まっているんだ」「報告だけですよ。審議しちゃだめです」と呼ぶ者あり) ○委員(宮崎一二君) 議案のときに補正が審議できるのなら別にいいですよ。補正予算については、当委員会としては定例会では論議できませんから、事前の報告の中で論議をする。それは当然今までやってきたことですからね。各常任委員会ごとで補正予算については論議をするというのは当たり前ですから。(「何が当たり前よ。何を言ってるんだよ」と呼ぶ者あり)じゃ、それを調べてくださいよ。 ○委員長滝川嶂之君) それでは、この浴場に関しては、しかし、議案の公衆浴場で審議できるわけですよね、さらにね。ですから、ここでおやりいただいたらどうでしょう。補正も絡めてね。補正も絡めてというか、さらにちょっとお聞きしたい。 ○委員(山越明君) 先ほどから伺っていますと、宮崎委員の質問そのものは、金額の中身の要するに、金額についてのいろいろな質問に入っちゃっているわけです。これはやはり、総務常任委員会の各会派で代表が出て各々の常任委員会ができているわけですから、その中で総務委員のほうからやってもらうということでないと、拡大していってしまって各4常任委員会に条例を分けて付託した意味がないんですね。これはやはり、まずい。 ○委員長滝川嶂之君) ご理解をいただけますか。 ○委員(宮崎一二君) それは、常任委員会制度をとって補正予算を論議するのが、事前に報告を受けるという仕切りになっているんです。その報告を受けたときに、他の建設常任委員会だとか総務常任委員会だとか文教常任委員会の問題について質問するということについては、これは問題があると思うんです。しかし、区民厚生常任委員会に限定されて。 ○委員長滝川嶂之君) 議会規則の中で明文化はないようでございますが、常識的といいますか、慣例と言いますか、考えましても、山越委員がおっしゃったように、やはり、補正の金額の中身まで立ち入っていろいろ議論することは、やはり、総務常任委員会のこの議案に対する審議に立ち入ることになるという判断が妥当ではないかとこのように考えられますので、きょうのところ、皆さんのそういう一致したご意見、規則ではございませんので、委員会で一応皆さんのご意見で取り計らいをさせていただきたいと思うんですが。 ○委員(宮崎一二君) それは、これから運営委員会の中できちっとしていただきたいと思います。それは、そういううちの委員会だけでそういう取り扱いはね。 ○副委員長(川村蒼市君) 今までの慣例どおりでやればいいんだよ。 ○委員(宮崎一二君) 慣例では……。 ○副委員長(川村蒼市君) ばからしいも何でもないんだよ。今までずっとやってきたんだよ。それがばからしいなんてとんでもないことだ。 ○委員(宮崎一二君) 私は、少なくとも公衆浴場管理運営費の内訳、人件費、事務費、修繕費についての内容について、資料として提出していただきたいと思います。それはできますか。 ○管理課長(塚中和夫君) 今のご質問は補正にかかわるというふうなことでの内訳ですか。 ○委員(宮崎一二君) そうです。 ○管理課長(塚中和夫君) それでは、委員会のほうでお諮りいただいて、委員長がお取りまとめいただければということでお出しはできると思います。 ○委員長滝川嶂之君) 運営費の内容内訳ですか。資料としてはいかがでしょうか。        (「資料はいいんじゃないでしょうか」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) それでは運営費の内容内訳についての資料はお願いできますか。委員会として。 ○管理課長(塚中和夫君) 準備いたします。 ○委員長滝川嶂之君) それではそのようにお願いします。 ○委員(宮崎一二君) いわゆる、この審議の内容については、運営委員会できちっと、補正予算は各担当常任の部分については、常任委員会で審議をするというふうに私は従来もしてきましたし、それ(13)を改められるというのは、おかしいと思いますので、運営委員会の中できちっとさせてください。 ○委員長滝川嶂之君) 運営委員の方、おられますか。ご意見ちょっと、いかがですか。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 意見を述べて、それが運営委員会の中でそれが発言になったりしたら困りますから、それに関しては発言はしませんが、正規じゃなくてなら考え方は述べますよ。 ○委員(宮崎一二君) それは運営委員会としての意見じゃないですからいいですから。 ○委員(おぎくぼ省吾君) だから、そういうことになると、特別委員会の内訳とか、正式じゃありませんよ。正式じゃなくていいですが、委員長。 ○委員長滝川嶂之君) はい。 ○委員(おぎくぼ省吾君) そうなると、今、宮崎委員からお話があったけれども、そこまでいくと、それじゃ常任委員会と特別委員会の1つの区分けを常任にするのか特別委員会にするのかという問題まで波及して考えざるを得ない点も出てくるんではないんですか、ある意味では。というふうに私は議員さんの中に考えている人もいると思いますよ。私は正規ではありませんよ。その辺のところも加味した中で、うまく切り盛りしていただければなと考えますがね。 ○委員長滝川嶂之君) それでは私もちょっとはっきり答弁できませんので……。 ○副委員長(川村蒼市君) 委員長の補佐として取り仕切りをさせてもらう立場の私、ちょっと先走ってというので、ちょっと変かなと思いながら発言させてください。さっき宮崎委員は、たしかばかげた運営をしている、そういう言葉だったと思うんだけれども、これは非常に議会を侮辱する言葉であるし、さらに今まで我々が積み重ねてきた過去は何だったのか、そういう原点に返らなきゃいかん、大変な発言をもってきたような気がするんだけれども、このことを本人がどう考えているか知らんけれども、この責任ははっきりとってもらいたい。その責任のとり方はどういう方法があるのか、私はよくわからんけれども、その辺のことは議会を侮辱した言葉は、ぜひこの場で撤回するようにしてもらわないと困ると思いますね。それだけ発言させていただきます。 ○委員長滝川嶂之君) この場で今の川村副委員長の発言に対して、この場で審議ができない、すぐ処理ができない……。 ○副委員長(川村蒼市君) そこのところははっきりしてもらいたいですね。 ○委員長滝川嶂之君) のようでしたら、また後でやはり、この件については、取り扱いを委員会の中でなくて、若干、論議したいと思いますが。それでよろしいですか。できれば宮崎委員のご意見を聞きたいんですが、宮崎委員のご意見。 ○委員(伊東徳雄君) あのね。私はこの補正予算は総務常任委員会にかかるわけですよね。総務常任委員会で審議するわけですよ。ただ、区民厚生常任委員会に関する民生費の項目だから、こういうものを補正予算にかけますよという報告だけでいいんですよ。内容の審議はやる必要はない。 ○委員(沖島えみ子君) 委員長、議事整理。 ○委員長滝川嶂之君) 伊東委員、わかりました。 ○委員(伊東徳雄君) 私の考えはそうです。報告だけすればいい。こういうものをかけると。 ○委員長滝川嶂之君) そちらのほうは先ほど来の懸案でございますが、宮崎委員の発言についての今、川村副委員長からの提起について、宮崎委員のこの場でのご意見があればいかがですか。 ○委員(宮崎一二君) 今までの当委員会での補正予算の報告された速記録を掘り起こしていただきたいと思います。審議をしているかしていないか。報告に対してきちっと質疑をしているはずですから。 ○副委員長(川村蒼市君) これも私が言うのはちょっとあれだけれども、それを起こすのは大した時間が要ることじゃないと思うけれども、しかしやったことはあるような気がします。私も。しかしそれは徹底してやらないですよ。こんな今、30分か40分多分やったと思うけれども。さらにもっと深い話になっていくような気がするけどさ。これはやはり、それなりにみんな心得て多分質問されているようなそんな気がするんだけど。当たり前ですよ、それは。そういう仕切りをやるのは。きょうだけの問題じゃなくして、この議会が始まって以来、延々と続けてきたいい習慣ですよ。慣習ですよ。それを今さら前もって予算の審議を、区民厚生常任委員会でやるなんて、どっからそんな発想が出てくるのかしらんけれども、何か勘違いしているんじゃないですか、あなたは。とにかくさっきの私の発言について何か整理してくださいよ。冗談じゃない。 ○委員(山越明君) 今の副委員長の発言に対する宮崎委員の発言が、休憩をしてからのほうが記録されている中でやるよりは、した上でその後の再開に何らかのけじめをつけるというほうがいいんじゃないですか。 ○委員長滝川嶂之君) 私もそう考えたんですけれども、それについてこの場でできなければ後でというのは、そういう意味で言ったつもりだけれども。 ○委員(石塚壮一君) 今の意見と大体同様なんですが、今、問題がいろいろ入り組んでいる面もありますので、そういうのを整理する意味でも、今、ちょっとでも休憩をとっていただいて、議事を整理していただきたいと思います。 ○委員長滝川嶂之君) 休憩のただいま動議ですが、ご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員(おぎくぼ省吾君) 今の川村副委員長の意見と、それから、それに対する委員長の宮崎委員さんに対するご発言がありませんかということの中の例えば、関連性があるとすれば、それを一緒にやるとか、そういう問題をちょっと順番にやっていくという意味で、ちょっと出てくると思うんですよ。その辺も含めて一緒にやってしまうのか。その辺のところは委員長が整理された上で、私は休憩されたほうが後々いいのかなと。 ○委員長滝川嶂之君) それでは、若干の休憩をとらせていただきます。若干というのは、できるだけ短時間でまだ報告事項が残っておりますので、できるだけ短時間のうちに再開をしたいと思いますので、暫時休憩といたします。                 午後 2時53分 休憩                 午後 4時30分 再開 ○委員長滝川嶂之君) 大変お待たせいたしました。休憩前に引き続き区民厚生常任委員会を再開いたします。休憩前に原因となりました件についてでございますが、その後、収拾策を私のほうで休憩の間にいたしまして、取り扱いをこれから発表させていただきたいと思います。まず、前段の補正予算にかかわる質疑についてでございますが、この件については今までも何度か問題にもなっておりますが、今回の問題提起もまたございましたので、議長にも申し出まして、今後の問題としてしかるべきところで協議をお願いしたいとそのように取り扱わせていただきたいと思います。  それから、後段の発言のやりとりにつきましても、運営の範疇の中で収拾したいと思っておりますので、委員長に一任願えればと思いますが、各委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) それでは以上でこの件については終了させていただきます。審議の途中でございましたが、それでは報告事項(2)「平成6年第4回定例会提出予定案件について」の報告は終わります。  次に報告事項(3)「港区実施計画(案)について」理事者の説明を求めます。 ○区民課長(大木進君) それでは、「港区実施計画(案)について」ご報告を申し上げます。ご説明する資料は既にお手元にあるかと思いますが、「港区実施計画平成7・8年度(案)」これと「平成7・8年度港区実施計画(案)のあらまし」によってご説明をさせていただきます。  最初に実施計画全般のことにつきまして、「実施計画(案)のあらまし」に基づいてご説明をいたします。この「計画の目的」でございます。「平成6年9月、港区基本計画(素案)を策定いたしまして、港区基本構想のめざす『やわらかな生活都心−住みつづけられるまち・港区−』を実現するため、長期的展望に立って取り組むべき課題・目標及び施策を体系的に明らかにした」ものでございます。「本実施計画は、この基本計画(素案)に示されました目標を今後の区政に具体的に反映させるため、その達成への道筋を年次的に明らかにすることによりまして、計画的な区行財政運営の指針とする」ものでございます。  2番目に「財政収支の見通し」でございます。「財政計画を策定するにあたり、近年のすう勢を勘案しつつ、社会経済情勢の動向を踏まえ、2か年の財政収支の推計を行った」ところでございます。「財政規模」につきましては、その表にありますように、平成7年度、994億6,800万円、平成8年度、787億5,800万円、あわせて1,782億2,600万円となってございます。ごらんのとおり、「平成7年度の財政規模が平成8年度と比べますと、大きくなっているその理由でございますが、港南三丁目特別養護老人ホーム等の建設、赤坂支所等改築及び台場の公共施設整備などの大規模複合施設建設に伴う事業費による差である」ということでございます。  この実施計画の内容でございますが、「2か年合計の計画事業数は全部で84事業でございます。事業費総額は632億2,200万円」となっております。  「新規計上事業」でございますが、その次の2ページ、3ページにございます。これにつきましては、各部から実施計画の中身についてご説明をする中で、あわせてご説明をさせていただきます。  最初に区民部の計画事業についての説明を申し上げます。この「港区実施計画(案)」の本文に基づきましてご説明をいたします。最初に計画案の35ページをお開きいただきたいと思います。それぞれ事業計画の概要をご説明いたします。一番目の「経営の近代化支援」でございます。これは継続事業でございまして、アドバイザー派遣、研修機会の提供というようなことを7・8年度にそれぞれアドバイザー派遣12回、研修機会の提供を10社ということで計画しているところでございます。  2番目に、「異業種交流・業種別・団体別・地域別交流の促進」でございます。これにつきましても継続事業でございます。アドバイザー派遣、受発注交換会、それぞれ7・8年度、アドバイザー派遣を12回、受発注交換会を1回ということで計画してございます。  3番目に「中小企業融資の拡充」でございます。これも継続事業でございまして、「融資制度を一部見直して新設・拡充を図る」という内容になってございます。  次に36ページでございます。4番目の中小企業従業員住宅の整備でございます。これは新規の計上事業でございます。「中小企業の振興を図り、従業員の雇用確保・定着のため、従業員住宅を整備する」ものでございます。7年度設計、8年度完成ということで計画をしてございます。  それから、5番目に「地場産業・伝統工芸産業の保護・育成」でございます。これは継続事業でございまして、7年度、8年度、それぞれ展示会、ビデオソフトの記録等を計画してございます。  次に38ページでございます。「工場共同化(複合工場)支援」でございます。この事業につきましては、新規計上事業でございます。「住・工の調和がとれた環境を目指し、同業者や関連業種による共同化を進め、企業力を高めるため複合工場を提供またはあっせんする」という内容でございます。「また、民間型で設置された工場アパートの余剰床を借り上げて提供する」ということもあわせて計画してございます。7年度は調査用地取得、8年度は設計ということで、計画をしてございます。  その下の2番目の「貸工場の提供」でございます。これにつきましても、新規の計上事業でございます。「工場の建てかえ工事期間中、仮操業をするための工場を区で借り上げるなどにより提供する」という内容でございます。7年度、調査、8年度、1か所ということで、計画をするものでございます。  次に40ページでございます。「公社の設立」でございます。これも新規計上事業でございます。「勤労者が生涯にわたって豊かで充実した生活を送ることができる、勤労者のための各種サービスを総合的に展開するため、公社の設立・運営支援などにより、勤労者福祉の充実に努める」という内容でございます。これは平成7年度に公社の設立を計画しているところでございます。  次に分野でいいますと「健やかなくらし」の分野でございますが、63ページでございます。2番目の「区民保養施設の整備」でございます。これにつきましては、継続事業でございますが、平成7年度調査設計、8年度改築中ということで計画をしてございます。これは大平台に用地を取得したところに、区民保養施設の建設を行うという内容でございます。  続きまして分野で申し上げますと、第3分野の「いきいきとしたふれあい」の分野でございますが、ページは86ページでございます。「女性総合計画の改定」でございます。これは新規に計上した分野でございます。「男女共同参画社会の実現を目指し、女性総合計画を改定する」という内容になってございます。平成7年度、調査、平成8年度、改定を予定しているところでございます。  次に88ページでございます。「消費者教育の充実」でございます。これは継続事業でございます。消費者の通信教育講座を年間、7・8年度それぞれ200人を予定しているものでございます。  次に91ページでございます。91ページの1)「区民センターの整備」でございます。これは継続の事業でございまして、平成7年度完成1館、これは赤坂区民センターを予定しているところでございます。2番目に「台場地区の公共施設の整備」でございます。これも継続事業でございますが、これも7年度に完成1館を計画しています。
     続きまして最後でございますけれども、98ページ、一番下の3)「支所の整備」でございます。平成7年度に赤坂支所の完成を予定しているところでございます。以上、区民部の計画案について、ご説明いたしました。 ○管理課長(塚中和夫君) それでは、厚生部関係の事業につきまして、41ページから60ページ、「健やかなくらし」、また、一番91ページに「いきいきとしたふれあい」、コミュニティの関係で「区民斎場の設置」この件に関しまして、私のほうからご説明を申し上げます。  まず、44ページでございます。これは新規事業ということでございまして、前期計画の7年から10年までの13戸のうち、事業計画としては7年、8年で7戸を計画しているというような事業で、新しい事業で職員のための職員寮の確保・支援というようなことでございます。  次に48ページでございます。48ページの「高齢者の在宅生活支援拠点体制の整備」ということで、これは新規事業でございます。前期事業といたしまして、3か所、これを7年、8年の前期計画の中の前期分という形の中で整備をするものでございまして、7年度においては高輪地区、芝浦・港南地区、8年度赤坂地域というようなことで予定をされてございます。  次に「特別養護老人ホームの整備」でございますが、2館のいわゆる前期計画でございますが、このうち、7年度におきまして芝浦・港南の完成並びに建設中の麻布地域ということでございます。全部で建設中のものが完成し、また調査1館は赤坂地域ということで、合計で完成2館、調査1館というような計画を進めてございます。  次に「高齢者在宅サービスセンターの整備」でございます。これが前期計画3館というようなことで、完成2館、港南・台場地区ということでございます。建設中は、赤坂地域ということで、これが8年完成、調査1館が赤坂地域ということで、完成3館、調査1館というようなことで計画をしてございます。  次に49ページ、「在宅介護支援センターの整備」でございます。前期計画3か所でございます。これも7年度、8年度の前半期に完成をするというような予定で計画をしてございます。7年度におきましては、高輪、芝浦・港南地域ということで、建設中のものにつきましては赤坂地域というようなことでございます。  次に「福祉会館の整備・充実」でございます。全部で設置のほうはバーでございますが、改築に関しましては4館計画をしてございます。完成は芝地域、改築中が麻布地域2館、それから、増築中、これが麻布地域というような計画でございます。いずれも8年度におきまして完成並びに改築中、それから、調査設計を麻布地域で、それから、完成は同じく麻布地域というようなことで、計画を進めてまいります。  「内職補導授産所の整備」でございます。1館でございます。これは用地取得・調査設計を7年度に、それから、改築を行います。これはそのままの形で9年いっぱいというような計画をしてございます。  次に50ページにまいります。「高齢者の定住化基金の充実」でございます。これは前期計画で20億、そのうちの7年、8年度分の後半の8年度に10億というようなことを計画をしてございます。  次に「高齢者向サービス付住宅の整備」でございます。全体計画は前期計画として54、そのうちの前期分といたしまして、7年、8年でそれぞれ建設中が34戸、完成24戸、借上調整が7年度10戸ということで、建設中10戸、借上の継続ということでそれぞれ10戸ずつということでございます。これは、芝地域、麻布地域ということを予定をしてございます。  「ケアハウス(軽費老人ホーム)の整備」でございます。これは、40戸でございます。7年度にこれを完成するというようなことで、芝浦・港南地域を予定をしてございます。  次にまいります。53ページでございます。「心身障害者福祉センターの設置」でございます。前期計画1館ということで、これは7年、8年、9年度まで継続ということで建設中というような計画でございます。  次に「生活寮の整備」でございます。これは、前期計画1館ということで、7年度、8年度につきまして調査をいたしたいということで計画をしてございます。  次に「生活実習所の設置」でございます。これも新規事業ということで、「重度の障害者に対しまして、その心身の発達を促進し、社会生活能力を高めるために必要な訓練を行うことにより、生活の充実及び社会的自立の助長を図るための設置」ということでございます。前期計画、すなわち、調査設計ということで8年度に調査をしていくというような計画でございます。  次に同じく「福祉作業所の整備」でございます。これも新規事業ということでございます。「心身の障害により就労が困難な者に対して、設備を提供し仕事を供与することにより、社会的自立の助長を図るためその整備を行う」ということでございます。設置については、前期計画として調査設計ということでございます。これの内訳は、8年度調査ということでございます。また、整備につきましては、心身障害者福祉センターの設置のところに計上してございますように、1か所、このような形で建設中ということで7年、8年、建設中ということでございます。  次に54ページでございます。「障害者住宅の整備」でございます。これにつきましては、障害者住宅1館、これを前期計画で1館計上してございます。同じくケア付障害者住宅1館、同じように下の※に書いてございます「心身障害者福祉センターの設置」の項に計上し、建設、9年度完成というようなことでの計画をしてございます。  次に56ページでございます。「児童館の整備・充実」でございます。設置のところで事業計画といたしまして2館ございます。内訳は台場地区、それから、8年度赤坂地域ということでございます。それから、増築の部分で、これは麻布地域ということでございます。それぞれ完成1館、調査1館、完成1館というようなことで計画をしてございます。児童遊園については土木でございますので、省略をいたします。  「保育園の整備・充実」でございます。設置につきましては完戎が事業量といたしまして1園、これが7年度完成1園、台場地域でございます。改築につきましては、2園ということでございます。麻布地域に改築中ということで完成、それから、調査・設計1園ということで麻布地域というようなことで計画を進めてございます。  「学童クラブの整備・充実」、これは前期計画2クラブということで、7年、8年度の計画といたしまして、8年度にクラブ、台場地域に設置するという予定でございます。  次に60ページでございます。「ひとり親家庭ショートステイ事業の実施」、これは新規事業でございます。「子供を養育するひとり親家庭の保護者が、疾病等により一時的に養育することができない場合、短期間の養育を行うための事業を実施する」ということでございまして、前期事業1か所でございまして、これにつきましては7年度1か所、継続的に1か所というようなことで計画を進めてございます。  次に91ページでございます。「いきいきとしたふれあい」これの中のコミュニティの体系でございます。「区民斎場の設置」でございます。これにつきましては、前期計画で1館計画をし、7年度、用地取得建設中、並びに8年完成というようなことでいわゆる前期計画の前期分でこれを完了するようなことで計画を進めているということでございます。簡単でございますが、厚生部関係の実施計画についてのご報告を終わります。 ○委員長滝川嶂之君) ちょっと待ってください。お諮りします。議事の運営上、時間を若干延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) 時間は延長されました。どうぞ。 ○保健衛生部次長入戸野光政君) それでは、保健衛生部関係の事業についてご説明申し上げます。61ページをお開きいただきたいと思います。「健やかなくらし」の体系の中の2番目の「健康」でございます。そのうちの(1)「健康づくりの促進」これが保健衛生部関係の事業でございます。めくりまして63ページでございます。まず計画計上しております事業です。「健康増進センターの設置」でございます。これは継続事業でございます。平成7年度に1館を設置するというものでございます。現在建設中であるものです。それから、64ページでございます。「生涯にわたる保健サービスの充実」これは従来、健康診査の充実という事業名でございましたが、新たに生涯にわたる保健サービスの充実と名前をかえまして行って、計上しているものでございます。これにつきましても、継続事業ということになります。基本健康診査につきまして、平成7年度、8年度に2か年実施につきましてそれぞれ若干の事業拡大を図っていくものでございます。  それから、各種がん検診につきましても、それぞれ全体計画目標に向けて順次整備を図っていくということで、胃がん検診につきましては、1万1,000名、それから、子宮がん検診につきましては、7年度2,000名、8年度2,500名、さらに肺がん検診につきましては、平成7年度1,000人、平成8年度2,000人ということで順次整備を図っていくものでございます。同じく乳がんにつきましては、7年度2,500人、8年度3,000人という形で対象を拡大していきます。同じく大腸がん検診につきましては、1万2,000人、1万3,000人と各年度充実を図っていくものでございます。成人歯科健康診査につきましては、平成7年度2,000人、8年度同じく2,000人という形で充実を図ってまいるものでございます。  次は「骨粗しょう症予防対策事業の実施」でございます。これは新規の事業でございます。区民、あるいは、議会等の要望も強い事業でございましたが、実施体制を整えて平成7年度から実施していこうというものでございます。当面、7年度につきましては3,500人を対象にして、同じく8年度にも同様3,500人、将来的には4,000人を対象にして行っていくというものでございます。  それから、「訪問診療事業の実施」でございますが、これも新規の事業でございます。ここに書いてありますように、「在宅サービスとの連携のもと、在宅の寝たきり高齢者の医療を充実するため、往診可能な医師を確保して訪問診療事業を実施する」というものでございまして、前期に実施開始を予定しております。当面、7年度、8年度につきましてはそれらについて調査ということで実施していくものでございます。  65ページでございます。「保健所等の改築・整備」になります。これも継続事業でございます。平成7年度に1所完成、これは赤坂保健所でございます。同じく調査を平成7年度から実施するものでございます。これは芝保健所予定しております。以上、大変雑駁でございますが、保健衛生部関係事業につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長滝川嶂之君) 理事者の説明は終わりました。本件の取り扱いにつきましては、11月7日の幹事長会におきまして、次のように確認されておりますので、お知らせいたします。「まず、実施計画(案)について、各常任委員会でそれぞれの所管にかかわる部分について説明を聴取し質疑を行う。なお、総務常任委員会においては、その所管にかかわる説明のほか、実施計画(案)全般にかかわるものの説明も聴取する。次に各常任委員会での説明質疑が終了した後、総務常任委員会で意見集約を行う。その方法は、各常任委員会における各会派の意見について、自会派の総務常任委員を通じ総務常任委員会で行う。次にスケジュールの目安としては、各常任委員会は12月中に積極的に質疑をしていただき、総務常任委員会で年明け早々を目途に議会側の意見集約を行う」、以上でございます。よろしくお願いいたしますと同時に、きょうの取り扱いでございますが、いかがいたしましょうか。質疑が1日ではできないし、では、どの部分をやるか、どの辺をやるかということでございますが、何かご提案がございましたら。 ○委員(伊東徳雄君) 委員長に任せます。 ○委員長滝川嶂之君) よろしいですか。それでは、先ほど今、幹事長会の取りまとめを申し上げましたように、12月中にともかく集中的に積極的質疑をしてほしいということでございますので、きょうのところは説明をお聞きしたことで終わらせていただいてよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) それではそのようにいたしまして、本日のところ(3)「港区実施計画(案)について」の報告は終わります。  それでは報告事項(4)「港区内における工場共同化事業等調査について」理事者の説明を求めます。 ○商工課長(井伊俊夫君) 資料No.2でございます。「港区内における工場共同化事業等調査」、これは今年度上半期実施をいたしました調査結果が取りまとまりましたので、お手元にきょうご配付させていただきました。この調査結果報告書の1ページにこの調査の目的が記載されております。ご説明は中に折り込んでございます概要報告書でかいつまんでご説明をさせていただきます。この報告書の1ページに、本調査の目的がございます。「都心地域で中小製造業の立地継続・操業継続は極めて厳しい状況の中で、港区の取引先関連事業所等の集積、あるいは、得意先との近接による利便性が非常に高い、あるいは、イメージのよさもある、そういうことで工業立地の必要性やメリットは依然として大きいという認識のもとに、定住人口確保政策の上でも、まちづくりと一体となった工業施策を講じることにより、地域産業としての工業の廃業や流出を食いとめ、工業の活性化を図り、健全な地域コミュニティの回復を図る必要がある」という大きな認識のもとに前年度に実施をいたしました「『港区地域産業活性化に向けた調査(工業編)』でも、工場の共同化への取り組み要望が浮き彫りになっているという前提で、本調査の実施をいたしました。賃貸式工場の利用意向、あるいは、賃貸式工場への土地建物の提供意向等をアンケート並びにヒアリンク調査を中心として把握をし、港区における工場共同化事業の実現の可能性と事業に取り組むための条件等についての検討を行った」ものでございます。  この報告書は、35ページ以降はこのアンケート及びヒアリングの結果ということでございますので、後日お目通しをいただければというふうに思います。内容についてまとめたものが「概要報告書」というものが折り込んでございますが、そこで今回の調査結果の大まかなあらましがまとめてございます。「アンケート及びヒアリングの中で、賃貸式工場の利用意向、土地・建物の提供意向により、今後の賃貸式工場の需要、供給の見通し、事業実施の可能性について整理をした」ものでございます。  初めに「賃貸式工場の利用意向」ということで、全体の26.8%の事業所に利用意向、あるいは、関心があるということが示されたということでございます。  次の2ページ目でございますけれども、その利用意向のある事業所の大半が10人以下の小規模事業所であった。それで、さらに事業所の業種別に見ますと印刷出版関係が割合が高いと。それで、そういった小規模な印刷出版関係が高いということからも、賃貸式工場に求められる床面積の大きさが、50m2前後、あるいは、100m2前後ということで、比較的規模の小さな賃貸式工場に対する利用意向が高い。  それから、現実にどの地域の利用意向かということで見ますと、「新橋・芝地区」「白金・麻布・三田地区」ということで、現実に準工業地域、あるいは、工業集積の高い地域の利用意向が高いという整理になってございます。  4ページをおあけいただければと思います。現実に整備を希望する地域はどういったところかということで見ますと、現在の工業集積地区かあるいは、JRからの海より、「芝浦・海岸地区」の意向が高い。それで、一番大切などういう動機でこういった賃貸式工場を利用したいかということを調べますと、「工場の移転先として長期的に移転したい」という割合が63.5%、40件。「業務拡大のために長期的に利用したい」というのが22.2%、14件ということで、長期的な利用を希望する事業所が多いということで、一方建てかえ時等に短期的に利用したいという声は少ない、6件、9.5%という数字が出ております。  それから、6ページ目をごらんいただきたいと思いますが、一方、「賃貸式工場に対する土地・建物の提供意向」ということで、準工業地域内の遊休地、それから、工場建物、事務所ビルというふうに分けて整理をいたしました。準工業地域内の遊休地について見ますと、提供意向は6件ということで、提供意向の割合は遊休地の率としては40%ということでございますが、方法については売却を条件にするケースがほとんどということがございます。それから、準工業地域の遊休地の面積としてはここにあります126から773ということで、それぞれのケースが整理をされております。  工場建物としての提供意向も6件、10.5%ということでございました。それから、可能床面積としては、25〜200m2というようなことで、これについても比較的ユニットの小規模なものが想定をされているということでございます。  同じように事務所ビルにつきましても、提供意向は6件、27.3%ということで、床面積についても50m2前後ということで比較的規模の小さなものが多いということでございます。  以上の実態を整理したものが8ページ、9ページということでございます。(3)「事業実施の可能性」ということで、1)の「賃貸式工場の需要」ということで、賃貸式工場に対する利用意向、あるいは、関心のある事業所は約100件ということで、工場整備の必要性が高いという認識でございます。そのような中で、いろいろご説明いたしましたように、印刷出版関係業、あるいは、金属製品加工業向けという需要が多いと。それから、1室が50m2前後、あるいは、100m2前後という比鮫的規模の小さなユニットの要望が高い。それから、場所的にも「新橋・芝地区」、あるいは、「白金・麻布・三田地区」、「芝浦・海岸地区」への立地要望が高いというところでございます。  一方、その下に書いてございますけれども、アンケート結果の中では、「賃貸式工場に対しては長期的な利用の意向が多いということで、基本的には長期利用に耐え得る賃貸式工場が求められている。しかしながら、今後港区内で事業継続を行う意思のある事業所についても、工場の建てかえ、事業の拡大、さらにはここにありますように、道路の整備だとか、いろいろな再開発であるとか、まちづくりの必要性から一時的な移転を余儀なくされるケースも多く想定されるということで、数字上は利用意向は少ないというところからも、短期利用型の賃貸式工場の整備の必要性もなお高い」というようなことで認識をしているというところでございます。  一方、2)でございますけれども、「土地・建物の供給の見通し及び事業実施の可能性」という意味では「遊休地・工場建物・事務所ビル空室の提供意向が率的にも少ないということで、賃貸式工場整備に対する土地供給の見通しが依然厳しい」ということが示されているというところだろうと思います。  それで「遊休地」につきましても、遊休地を賃貸式工場用地として活用するためには、この点線で掲げているような施策を検討する必要がある。「公共が遊休地を積極的に取得をし、土地購入経費を賃貸式工場経営に負担させないようにする。土地所有者の土地売却、あるいは、土地活用までの期間において、土地にかかる税金程度の安い借地料を設定してもらった上で、借地による賃貸式工場を整備する。土地所有者の賃貸式工場としての土地活用に対して支援等積極的に行い、賃貸式工場の支援に対して有利な条件を整える」といったような配慮が必要なのではないか。  「工場建物」について見ましても、「現在の厳しい経済状況の中では、工場の建てかえ意欲がなかなか少ないと。しかしながら、経済条件が好転した際には、建てかえ意欲も高まるのではないかということで、敷地の有効活用につながるような工場の建てかえ意欲を高めるために、この点線で囲まれているような余剰床の工場貸出を条件とした工場建てかえに対する支援であるとか、共同化建てかえの誘導等による高度化の推進であるとか、賃貸式工場の経営における安定性の確保に対する支援」こういった施策的な配慮が必要なのではないかというふうに検討しているところでございます。  最後のページには、「事務所ビル空室」にやはり、「提供意向については非常に厳しいものがある。現在は、事務所ビルに工場作業場の入居がかなりありますけれども、今後、オフィス需要が上昇した場合には、事務所ビルに対する工場・作業所の入居可能性が極めて低くなるということが想像されるということで、事務所ビルに対する入居可能性を恒久的に確保しておくために幾つかの対応が必要になる」ということで、この点線で書かれているようなことで問題点を整理したということでございます。  これは8ページ、9ページにございますように、事業所側からは事業実施の利用意向が高い、可能性が高い。一方、土地建物の貸付については、いろいろ厳しい面があるということが明らかになっているということで、今後、事務担当といたしましては、そういったものを受けて、事業手法の検討、モデルプランの設定、整備すべき条件の整理、課題の整理ということを実施をいたしながら、事業実施に取り組んでいきたいということで考えているところでございます。ぜひ、この調査結果につきましては、今後の事業展開の出発点となる基礎資料ということでございますので、お目通しいただきまして、意見要望等をお聞かせいただければというふうに思います。はなはだ簡単なご説明でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長滝川嶂之君) 説明は終わりました。ご質問がございましたらどうぞ。これはきょうの段階、調査の段階で今後また出てくることは出てくると思いますが、きょうの段階でお聞きしたいことがございましたら……。 ○委員(宮崎一二君) これだけのあれですからね。これですぐ質問しろといったってなかなか。ご説明もなかなか早口で字面を追うのに精いっぱいですね。きょうは聞いたということで。 ○委員長滝川嶂之君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) それでは、おっしゃるとおり私も同じ気持ちでございますので、きょうのところは聞いたということでとどめさせていただいて、また目を通した上で質疑を行いたいと思います。それでは、報告事項(4)「港区内における工場共同化事業等調査について」の報告は終わります。  次に報告事項(5)「国民年金法等の一部改正について」理事者の説明を求めます。 ○国民年金課長(本間秀生君) 「国民年金法等の一部改正について」についてご報告いたします。資料No.3をご用意いただきたいと思います。国民年金法等の一部を改正する法律は11月2日の参議院本会議で可決成立いたしまして、当改正法は11月10日に公布されております。11月11日支給の老齢福祉年金から改正額により支給されたところでございます。今回の改正の趣旨でございますが、「本絡的な高齢・少子社会の到来を目前に控え、国民の老後生活の主柱である公的年金制度が、その役割を十分に果たしていけるよう、また、年金財政を長期的に安定させるため、将来にわたり給付と負担の均衡を図ることを目的として制度全般について必要な改正を行うものである」という説明がなされております。  年金の受給額及び保険料につきましては、財政再計算によりまして、賃金及び国民の生活水準の上昇に応じて年金額及びその保険料が改定される仕組みと、平成元年より実施されております完全自動物価スライドによりまして、物価の上昇に応じて自動的に受給額、保険料が改定される仕組みと両方ございますが、平成6年度につきましては、5年に1度の財政再計算の年にあたっておりまして、大きな制度の見直しが行われたところでございます。  2、「国民年金関係」についてご説明いたします。(1)として年金額の改善でございます。平成6年10月実施ということで、前回の財政再計算、これは平成元年度に行われたものでございますが、約名目で17%アップということでございます。まず、老齢基礎年金につきましては、平成6年4月に比べまして3万2,700円アップの年額78万円。月額6万5,000円に改定されたところでございます。障害基礎年金につきましては、1級につきまして4万900円アップの年額97万5,000円。月額8万1,250円でございます。2級につきましては、老齢基礎年金と同額の78万円でございます。遺族基礎年金、子供1人の場合につきましては、平成6年4月に比べまして4万1,700円アップの100万4,400円、月額8万3,700円に改定されてございます。障害・遺族基礎年金加算額につきましても、ここに22万4,400円、7万4,800円という金額に改定されております。旧法による年金につきましても、基礎年金に準じて改定が行われたところでございます。  老齢福祉年金につきましては、1万7,200円アップいたしまして39万9,600円、月額3万3,300円になったものでございます。  死亡一時金につきましては、保険料納付事務期間に応じまして支給されるものでございまして、これまで10万から20万の4段階であったものが、このたび12万から32万円までの6段階に改められたものでございます。  2番目に「障害年金の改善」が行われております。まず、障害年金の所得制限、平成7年8月実施ということで、20歳前、障害による障害基礎年金につきましては、無拠出のため所得制限がございまして、これまで471万6,000円を超える収入でございますが、全額支給停止になっていたところでございますが、今回の改定によりまして、年収483万2,000円以上600万円まで、二人世帯以下の場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止し、600万円を超える場合に全額支給停止とする2段階制がとられたものでございます。  次に「失権の扱い」ということで、平成6年11月実施されております。障害基礎年金、あるいは、障害厚生年金につきましては、障害の状況が3年以上該当しない場合につきましては、これまで障害年金に対する権利を失ったものでございますが、このたびの改正によりまして、65歳に達するまで支給停止とし、再び障害が悪化した場合には年金を支給する措置とするという改正が行われたところでございます。  次に「障害基礎年金の支給の特例」でございますが、国民年金、厚生年金等におきまして被保険者期間が短いなど、旧法の支給要件に該当しないで障害年金がもらえなかった人が存在しているわけでございますが、新法、現在の法律の支給要件に該当する人につきましては、新たに障害基礎年金を支給するという制度が設けられております。  また「支給要件の特例措置の延長」といたしまして、障害年金につきましては納付要件等ございますが、この支給要件の特例措置を10年間延長するものでございます。  3番目として「遺族年金の改善」でございます。遺族基礎年金等の支給期間及び加算額の加算期間はこれまで子供が18歳到達時まで支給ということでございましたが、高校進学が一般化している現状を考慮いたしまして、子が18歳に到達する年度の年度末まで、3月まで延長するという改正が行われたものでございます。  次に「生計維持関係認定基準の引き上げ」でございます。平成6年11月実施でございますが、これまで恒常的な年金が将来にわたって600万円以上ある人につきましては、生計維持関係が認められないということで、遺族基礎年金等が支給されませんでしたが、その限度額を850万円に引き上げたものでございます。  2ページをお願いいたします。4番目に「年金受給権の確保」についてでございます。平成7年4月実施でございます。この年金受給権の確保についての特例等は国民年金等今回の改正の目玉というべきものでございまして、無年金の防止を図るため、これまで港区を初め全国の自治体より国に対して強い要望活動を行ってきたものが実現したということでございます。まず、「高齢任意加入の特例」でございます。昭和30年4月1日以前に生まれた人であって、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない者について、70歳に達するまで任意加入できることとするという内容でございます。  現在の高齢任意加入制度は、60歳から65歳前までということでございますが、今回、70歳に達するまでということで延長されたものでございます。  次に「第3号被保険者の特例届出」についてでございます。第3号被保険者、いわゆるサラリーマンの妻と一般的に言われている者につきましては、個別の保険料負担を行う必要がないかわりに、「第3号被保険者の届出が義務づけられているところでございますが、届け出を行わなかったことにより、保険料納付済期間に算入されない期間がある者について、平成7年4月から平成9年3月までの間に届け出を行えば、その期間を保険料納付済期間に算入する特例措置を講ずるものである」。この2点によりまして、社会保険制度に基づきます無年金者の救済措置ということで、かなりの改善が行われたということでございます。  5番目に「費用負担」についてでございます。平成7年4月実施ということでございまして、保険料の額を平成7年4月より月額1万1,700円とし、以降平成11年度まで毎年500円ずつ引き上げるというものでございます。平成6年4月の保険料につきましては、現在、1万1,100円ということでございまして、それが平成7年4月に1万1,700円、以降毎年500円ずつ引き上げられるということで、平成6年改定によりまして、将来的に平成27年、2025年に2万1,700円という水準が財政再計算により示されております。  そのほかの改正事業といたしましては、「短期在留外国人への脱退一時金の支給」、これが平成7年4月実施でございます。「保険料納付済期間が6か月以上あるが、保険料拠出が老齢給付に結びつかない短期在留外国人が、帰国後2年以内に請求を行った場合は脱退一時金を支給する」というものでございます。現在、年金についての外国との通算協定ができていない段階での救済措置ということでございます。  次に「年金教育資金貸付制度の創設(平成6年11月実施)」でございます。「年金福祉事業団において高校・大学の入学金、授業料及び在学中の国民年金保険料等にかかる貸付を実施する」ということでございます。厚生年金につきまして100万円、国民年金につきましては50万円を限度に貸付が行われるということでございます。  3番目に厚生年金関係については、ここに記載しているとおりでございます。なお、主な改正点といたしまして、一番目の「60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(平成13年度から実施)」と記載されてございますが、これは平成13年、2001年度から平成25年、2013年度にかけて報酬比例相当部分の年金に切りかえていくというものでございます。  2番目の「在職老齢年金の改善」これは平成7年4月実施のものでございまして、これは賃金の増加に応じて賃金と年金の合計額が増加するよう改善するものでございます。そのほか、各項目についてさまざまな改正が行われておりますが、5番目の「年金額の改善」といたしましては、平成6年10月実施ということで、標準報酬再評価の方法を改めまして、名目賃金の伸びに応じていた、行っていたものから、税社会保険料を差し引いた手取り賃金の伸びに応じて払うものに改めるということで、被保険者の負担とのバランスをとるという説明がなされております。  このほか、「育児休業期間中の厚生年金保険料の免除」、これについても平成7年4月に実施されておりますが、育児休業期間中の本人負担分を免除するというものでございます。給付は保険料拠出と同様に扱われることになっております。また、10番目の「厚生年金保険料率の改定」でございますが、第1段階では平成6年11月実施ということで、現行の14.5%から16.5%に引き上げるということでございます。第2段階におきましては、平成8年10月実施ということで17.35%に引き上げるものでございます。これは労使折半されるものでございまして、最終保険料率は平成37年、2025年度に29.6%という財政再計算の見通しが出ております。  3ページをお開きいただきたいと思います。その他の改正事項といたしまして、今回、(1)「修正事項」ということで、中国残留邦人等にかかる特例措置というのが設けられております。これは平成8年4月実施でございます。「明治44年4月2日以後に生まれた者で、現在83歳以上ということでございますが、日本に永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有する者の国民年金法の第1号被保険者としての被保険者期間等について、政令で特別の定めをすることができる」というものでございまして、政令規定によりまして、現行では一応資格期間には算入されるわけですが、給付額に反映しない仕組みのものを政令の規定によりまして、免除の取り扱いを行い3分の1支給するというものでございます。  そのほか、法附則に検討規定が設けられております。今回の国会で大きな審議の焦点となったもので、国庫負担の問題でございます。「政府は長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成7年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担のあり方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて、総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という内容でございます。  そのほか「附帯決議」が行われておりまして、「基礎年金の国庫負担の割合について、所要財源の確保を図りつつ、2分の1を目途に引き上げることを検討する」あるいは、「無年金者である障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め検討する」等、附帯決議が行うわれております。また、「国民年金の適用の推進並びに受給権者及び被保険者に対するサービスの向上を図るため、速やかに基礎年金番号の導入を図る」というような内容でございます。  簡単ではございますが、今回の国民年金法等の一部を改正する法律の概要でございます。 ○委員長滝川嶂之君) 理事者の説明は終わりました。ご質問がございましたら、どうぞ。 ○委員(宮崎一二君) この国民年金法の一部改正、国会で年金の改悪と私たちは位置づけているわけですが、請願にも出されているように、今度の年金は60歳から65歳まで支給年齢を引き伸ばすと同時に、保険料が14.5%から約30%までに皆さんの保険料が引き上げられる。同時にボーナスからも1%、なおかつ、保険の支給そのものが今までは85年の法改正のときに改悪がされたわけですが、今回は今まで名目から保険料が算出されていたものが、手取りから可処分所得と申しましょうかね。それに改悪される等々あって、私たちは国会では反対をしたわけですが、しかし、国民年金そのものを論じてみても大変なものだろうと思うんですが、1つはお聞きしたい点は、港区の今の国民年金の検認率ですね。収入率というんですか。これがどのぐらいで、その中には無年金者は含まれているのかどうなのか。もしか含まれていないとするならば、合わせるとどのぐらいになるのかお聞かせいただきたいと思います。  それから、もう1つは、財政再計算、これをたびたび繰り返してきたわけですが、直近の2回ぐらいで結構なんですけれども、財政再計算によって年々上がる年金額、この推移ですね。それから、いわゆる今回でいうと2万1,700円ですか。これが財政再計算のときに上がっているのではないかというふうに思いますので、その推移と期間がどうなっているのか。この2点をまずお伺いしたいと思います。 ○国民年金課長(本間秀生君) まず、委員最初のお尋ねでございますが、国民年金の検認率はこれは平成5年度末におきまして76.2%ということでございます。わずかずつでありますが、ここ5年ほど少しずつ上昇しているということでございますが、まだ平均的な水準より若干低いということでございます。  それから、無年金者とあわせてどのぐらいいるのかというお尋ねですが、無年金者につきましては現在制度が分裂している関係上、正確なといいますか、どのぐらいいるという数はなかなか難しい問題があります。ただし、現在のところ、長期の未納の状態の人、あるいは、不在であるとか、住所が不明であるというような者を合わせまして、5,000〜6,000人につきましては、長期未納の状態にあるというふうになっております。ですから、これらの方は将来的には無年金になる可能性があるということでございます。  それから、財政再計算についてでございますが、これは先ほども若干ご説明いたしましたが、厚生年金及び国民年金では5年ごとに財政再計算を行い、制度内容、将来の推計人口、雇用構造、賃金上昇率、消費者物価上昇率や年金の発生状況等をもとにして、長期にわたる給付費の将来見通し等を作成いたしまして、それに基づいて将来の保険料の金額を決定するというような仕組みで、5年ごとに検討をするというものでございます。  具体的な金額でございますが、前回の改正では一応8,800円から1万円まで毎年年額で上がるものということで、法定事項としまして平成6年は法定では1万円という形になっております。しかしながら、先ほど申しましたように、年金額が自動改定した場合には、その翌年度からその消費者物価の上昇率で物価スライドということで、保険料については1年おくれで改定されていくわけでございまして、それを掛けたものが実際の保険料になるということでございます。したがいまして、今回の改正につきましても、平成7年度1万1,700円で11年度まで500円ずつアップしていくということでございますが、消費者物価等が上昇いたしまして、給付額について物価スライドが行われた場合は、それも合わせて掛ける形で上昇していくということでございます。一応、平成6年の価格で2万1,000──平成27年、2015年で2万1,700円で均衡するというのが現在の財政再計算の内容ということでございます。 ○委員(宮崎一二君) 今、財政再計算に基づいて8,800円で、月々400円ずつ上がっていくものが、これか現在では1万円のはずが1万1,100円になっているということですね。それから、来年度は本来ならば、500円のところが、1万1,600円のところが1万1,700円ということで500円プラス物価上昇分ということですが、具体的には先ほど平成元年からいわゆる保険料は17%上がっているとおっしゃいましたか。それに対して給付される年金額は何%になっているのか、それが第1点です。  それから、いわゆる国民年金の形骸化と言われる1つは、区の職員の努力もあって無年金額は、年金の検認率については上昇してきている。しかし、港区の福祉を読みますと、10年ぐらい前は87〜88%ということからすると、年金離れもこのようにあるのではないか。実際に、無年金者の把握については、していないというお話ですし、長期にわからない人が5,000名ないし6,000名いるという事実ですので、大変そういう意味では年金の問題というのは、附帯決議の中にも、また検討規定の中にも出ているんですが、いわゆる、国庫補助の割合を今の30%ですか。3分の1から2分の1というのが、これはもう保険料を上げない1つの大きな目安になるのではないかと思いますので、その辺についてご答弁をいただきたいというふうに思います。 ○国民年金課長(本間秀生君) 先ほど、17%アップというのは、前回の元年における財政再計算に比べまして、給付額です。給付額はおおむね17%程度アップしているということでございます。それから、60年以前は88%というふうなことでございますが、確かにその程度ございました。これは60年法改正によりまして、一番優良な納付者でございましたサラリーマンの妻と一般的に言われる方につきまして、任意加入でありまして、かなり適正に納付されていたわけでございますが、その辺が第3号被保険者という扱いになりまして、そういうものを通じてかなり検認率が下がったというような経緯もございます。確かに現在保険料が毎年上がっておりまして、納付困難になる場合もあろうかと思います。それにつきましては免除等の措置を図るということで、なるべく払いやすいというようなことで口座であるとか、あるいは、前納等を図ることにより、対応しているところであります。  それから、国庫負担の問題でございますが、国庫負担、現在、今回の法改正におきます検討規定、附則ですね。それとまた附帯決議等も行われております。現在の国庫負担といいますのは、基礎年金部分に対する給付に集中して支出されているわけでございまして、これを2分の1に上げることにより、相当程度の影響があるというふうに推定されるわけです。厚生省の説明によりますと、厚生年金の最終保険適用率は3%程度下がるというふうに言われておりまして、新聞報道にございますが、国民年金の保険料についても何千円か下がるということで、かなり検認率に対する影響といいますか、納付しやすさという点では影響があるのではないかというふうに考えております。  しかしながら、財源等の問題もございますけれども、それらにつきましては区にとってはかなり実現いたしますれば、いい影響を及ぼすのではないかというふうには理解しております。 ○委員長滝川嶂之君) 大変申しわけないんですが、宮崎委員、あとどのぐらいでしょうか。ということはあまりあれば、次回の委員会で、きょうは予定がある方がおられますが、時間がまだ相当かかるようでしたら、次回でいいですか。もし質問が残っているようでしたら。いかがでしょうか。多いかどうかまず。 ○委員(宮崎一二君) 答弁によってまだわからない。 ○委員長滝川嶂之君) もしまだ、質問が続行するようであれば、また次回に乗っけてもいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○委員(宮崎一二君) 私は構いません。 ○委員長滝川嶂之君) 理事者のほうでいいですか。大変申しわけないんですが、あとちょっと予定もございますので、できればそのようにお願いしたいと思いますが。それでは、質疑の質問の途中でございますが、5番の報告事項国民年金法等の一部改正について」は、本日のところここで終わらせていただきます。     ───────────────────────────────────
    委員長滝川嶂之君) 次に審議事項に入ります。「請願5第13号 保育園の定員割れ対策についての請願」以下、「請願5第22号」、「請願5第25号」、「請願5第41号」につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、「請願5第13号」以下4件につきましては、本日継続と決定いたしました。  「発案6第9号 東京都港区高齢者入院見舞金の支給に関する条例」につきましても本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、「発案6第9号」は本日継続と決定いたしました。次に「発案5第15号 区民厚生事業の調査について」本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、「発案5第15号」は本日継続と決定いたしました。その他ございませんか。 ○高齢者施設計画担当課長(小林進君) 前回の委員会におきまして、飯倉福祉会館等改築等基本設計のご報告の中で、地元説明回を明15日とご報告したところでございますが、事情によりまして18日の金曜日に変更させていただきましたので、変更のご報告をさせていただきます。 ○委員長滝川嶂之君) 以上の報告のとおりでございます。前回の委員会で提案がございました定例会の冒頭の第1日に現地視察ということでございますが、ご希望が、要望があったわけですが、視察先について簡単にどなたかできるかどうか。ご報告願えますでしょうか。 ○管理課長(塚中和夫君) 三田福祉会館につきましては、関係者と調整いたしまして、時間がはっきりするということであれば視察可能なような準備をしているというようなお話でございましたので、一番冒頭にご視察いただければ幸いというふうに思っております。 ○委員長滝川嶂之君) 支所。 ○区民課長(大木進君) 高輪支所等改築につきましては、視察可能だというふうになってございます。ただ、現在工事がかなり込み入ってまいっておりますので、できれば他の常任委員会の視察ということがあれば、1日でお願いできないかということがございます。それから、婦人会館につきましては、視察可能でございます。 ○管理課長(塚中和夫君) それから、公衆浴場ですが、ご承知のように現場事務所も離れておりますし、今現在工事が真っ盛りというふうなことでございますので、できれば公衆浴場のほうはある程度のめどがついたときにご視察いただければとそのようなことで希望しております。 ○委員長滝川嶂之君) 状況は以上の報告のとおりでございます。婦人会館は出ましたか。 ○委員(宮崎一二君) 出ました。 ○委員長滝川嶂之君) それでは、ただ支所については、他の常任委員会と同時ないしはすれ違いか知りませんが、まとめていただきたいということですが、それは今後の調整になりますので、とりあえず現地視察を視察するという方向で皆さんいかがですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長滝川嶂之君) それではそのような方向で正副委員長で調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。     ─────────────────────────────────── ○委員長滝川嶂之君) それでは以上で本日の区民厚生常任委員会を閉会いたします。                 午後 5時43分 閉会...